国民健康保険の減額または免除をして頂くにはどのように訴えて、申請すれば良いの…

February 6th, 2012

国民健康保険の減額または免除をして頂くにはどのように訴えて、申請すれば良いのでしょうか?

ただ今、旦那、息子1歳の3人家族で旦那は自営業をしております。

昨年の収入額が910万程、所得額が120万程です。

従業員が2人いて、車も3台仕事用で所有しています。

国民健康保険が月に2万5千円程請求が来ています。
給料が足りず全然払えていない状況です。

国民健康保険以外にも、年金は全く払えていなく、市民税もとびとびで払っています。

国民健康保険料について、数回区役所に足を運び相談していますが免除の話しは出てきません。

金融機関に数百万円程の借金がありブラックリストです。

その他に、他人名義で金融機関に借りたお金もあり、それを今払っております。

ローンはありません。

生命保険は入っていますが、両親が払ってくれています。

何を伝えれば?何を基準に減額を受けられるのでしょうか?

所得は少ないけれど、収入が高いから保険料も高いのでしょうか?

もし申請出来る事になるならばどのような書類が必要なのでしょうか?

国民健康保険が免除される基準は、
自治体ごとで異なります。

免除される事由となる主なものには、
地震や火災などの災害、解雇や倒産などによる
失業などといった特別な事情によって、
収入が極端に減少し
国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。

失業した場合などはハローワークで免除の案内がありました。

国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、
居住地の市町村役場に申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。

収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、
すぐには、認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを
尋ねられる場合もあるようです。

国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、
自治体ごとに基準が定められているのですが、
公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
申請したことによって初めて案内をしてくれる自治体も多いようです。

居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予が認められる場合もあります。
相談するという前向きな姿勢が差押えなどの強行手段を回避する方法です。
早々に相談されて下さい。 この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

健康保険料についての質問です。5月20日に退職し、社会保険から国民健康保険に…

February 6th, 2012

健康保険料についての質問です。5月20日に退職し、社会保険から国民健康保険に切り替わりますが、5月分の保険料は各保険に対して、日割り計算になるのでしょうか?
なりません。

5月20日退職だと、4月末には加入資格があったために、4月分の健康保険料と厚生年金保険料を給与から差し引かれます。
5月末日には、国民健康保険・国民年金の加入者という事になるので、5月分の保険料は国民健康保険・国民年金で支払います。

国民年金保険料は、15,020円/月です。

① 国民健康保険料は、昨年のあなたの(あるいは世帯全体の)所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
4月~翌年の3月の年額が計算され、5月から加入なので年額÷12×11で再計算された年額を、10期、あるいは9期にわけて納付する事になります。
自治体のHPで計算式をさがすか、役所に電話で聞いてみてください。

② 今加入している健康保険を任意継続する方法もありますよ?
会社が負担している分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
会社の健康保険担当部署、あるいは加入している健康保険に、問い合わせてみてください。

③ または、あなたの家族が職域の健康保険あるいは公務員共済に加入していれば、その被扶養者になる方法もあります。

③なら保険料はタダ、家族の保険料は自分ひとりのときと変わりません。
家族の職場の健康保険担当部署で、被扶養者になる条件や手続きを聞いてもらってください。

③がダメだったら、①と②の保険料が安いほうで加入すればいいでしょう。

|加入の単位は日なのですが、保険料は日割にはなりません。
5月分は、国民健康保険で1月分を納める事になります。

健康保険側には5月分は納める必要はなしですが、
お給料から控除されている保険料が1月遅れとなっており、
最後のお給料から4月分の保険料が控除されていると思われます。社会保険、健康保険ともに退職日の翌日が属する月は保険料は引かないことになっています。それで5月分の社会保険料はひかれませんが、国民健康保険で5月分が引かれます。同じ月に社会保険と健康保険が同時に引かれることはありません。退職日が末日になると喪失日が翌月の1日になるので前月まで引かれることになりますのでその時は注意が必要です。