国民健康保険に付いて教えてください。
February 6th, 2012国民健康保険に付いて教えてください。5月7日に退職し社会保険を脱退します。
5月いっぱいは保険に加入せずに6月から国民健康保険に加入することで
経済的負担を減らしたいと考えていますが、可能なのでしょうか?
後から請求が来ることはあるのでしょうか?
5月7日に退職ということは、会社での健康保険は5月8日に資格を喪失します。
同時に制度上は(国民皆保険ですので)5月8日から国保の加入者になります。
よって、理由が何であれ、あなたの勝手な都合や目論見で、保険加入期間を
左右できるものではありません。
会社の健康保険は4月分までしか保険料が発生しませんので、
5月分からは国民健康保険の保険料が発生することになります。
国保加入の手続きは市役所で行いますが、その際、現在の健康保険の資格を
喪失したことを証明する書類が必要になります。
「健康保険資格喪失証明書」といったような名称の書類があるはずなので、
退職までにそれを会社から入手するようにしてください。
なお、市役所においては、退職を証明できる書類で代用可能ですので、
もしも資格喪失の証明書が入手できないときは、雇用保険の離職票や、
退職証明書でもいいので、必ず入手してください。
それらの証明書と印鑑をもって市役所担当課へ行けば、
その場で手続きできます。
詳しくは市役所のHPを参照するなり、担当課へ電話して聞くなりして、
確認してください。
- |ご質問のような方法で負担を減らすことは不可能です。国民健康保険の加入には健康保険の資格を失った日を証明する書類が必要でこの書類の資格喪失日にさかのぼって保険料(税)が請求されます。
それより退職が会社都合でないならば社会保険の任意継続と国民健康保険の保険料の比較をなさり、保険料の安い方に加入されたほうが経済的負担は減ると思います。任意継続の保険料は給与から引かれる健康保険料のだいたい2倍です。国民健康保険の方は住んでいる(住民登録している)役所に22年源泉徴収票を用意して相談すれば概算してくれます。できません。健康なときもそうでない時も強制加入だからこそ、いざ病気になった時に3割負担などで済むのです。残りの7割分は皆が払った保険料で賄われます。
好きなときから加入できるなら、健康なうちは誰も加入せず、病気になってから加入するでしょう。それでは保険制度として成り立たないのは分かりますよね?
必ず5月8日付けで加入になります。保険料(保険税)は5月分からかかります。
加入届が遅れても、遡って請求されます。一方、保険証は加入届の日以降しか使えません。届出は義務であり、遅れれば自分が不利益を被るようになっています。国保は手続しないと保険が使えないにもかかわらず、保険税だけは加入資格取得日にさかのぼって請求されるという制度になっています。
そもそも会社の健保の被保険者資格を喪失した日から14日以内に役場で加入手続をしなければならないと決まっていますから、退職したら早く手続してください。