'社会保険'

社会保険の扶養についてです。 現在、私の父が社会保険の扶養に入ってます。 父と…

Sunday, January 29th, 2012

社会保険の扶養についてです。
現在、私の父が社会保険の扶養に入ってます。父とは色んな事情があり、5年程会っていませんでした。
その5年間の中の1・2年目にそれぞれ500万程の収入があったことが判明しました。もちろんその間も私の扶養ということで、病院にバンバンいってます。
きちんと所得税・住民税は支払っていたようですが、なぜか保険は何も考えていなかったらしいです。
おそらく社会保険事務所に知られたら、病院代を請求されると思うのですが今の所どこからもそのような請求も連絡もありません。ここで質問致します。
1. このまま何も請求が来ないことはありえるのでしょうか?
2. 3~5年目に関しては収入がまったくありませんでしたが、この期間は扶養されることとなるのでしょうか?
3. もし請求が来た場合、誰宛に請求がくるのでしょうか?私?それとも父?
父は心臓に持病があり、かなりの金額になることが予想されとても不安に思っています。どうか良い返答・どうすれば良いかのアドバイスをお願いします。1.何も連絡がないこともあり得ます。社保事務所が膨大なものを全件調べるのは物理的に無理です。2.扶養対象になります3.お父様の収入があった期間は扶養をやめるようにあなた宛てに来ます。あなたは、扶養を取り消すだけで特に支払うものはありません。お父様は被扶養者でなくなると、ご自分で国民保険に入り直さないといけません。その国民保険料はお父様に請求が来ます。また、過去の健康保険に入り直した場合、その期間に通院した病院で健康保険が違っていたことの手続きが必要です。現在3割負担なら国民保険との差額はありませんので、手続きだけで終了です。しかし手続きしないと、病院から多額の請求が来ることがありますので、ご注意ください。診療費の負担軽減などを受けている場合は差額が出ることがあるので、その場合はその場で病院に支払いが必要です。

会社の社会保険の健康保険の質問です。母親を扶養に入れたいのですが、入れられる…

Sunday, January 29th, 2012

会社の社会保険の健康保険の質問です。母親を扶養に入れたいのですが、入れられるかわかりません。母親62歳、パートで年間所得140万円。やはり無理ですかね?60歳以上の扶養認定基準は月収15万円未満年収180万円未満です。140万円が年間所得ではなくて年間収入なら可能です。ただしお母様の年収が質問者様の年収の1/2未満であること。尚、協会けんぽではこの条件に当てはまらなくても同居の場合認定対象者の収入が認定範囲内で被保険者の年収を上回らない場合で主として被保険者がその世帯の生計を維持していると認められる時は扶養者と認定しています。
別居の場合被保険者(質問者様)が主に生活費の殆どを負担している証明としてお母様の収入以上の仕送りを継続的にしている必要があります。(下限基準額月7万円:これ以上なら認められる場合があります)これは手渡しは認められませんので銀行口座などでのやり取りが必要になります。
認定基準はご加入の組合により独自に判断されるものもありますので詳しくは会社のご担当者、ご加入の組合にご確認下さい。 この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!失礼ですが、お父様(お母様のご主人)はどうなさっているのでしょうか。そして年金は? 60歳以上の方の場合、年金も収入になりますから。それを合算したものが180万未満であることが収入の基準となります。