失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか
Friday, December 30th, 2011失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?
また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?
教えて下さい お願いします
失業保険については待機期間の7日を過ぎたら、アルバイト可能です。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。
自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。
給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。