'国民保険'

国民健康保険税について

Monday, February 6th, 2012

国民健康保険税について今日国民健康保険税の請求書がとどきました。私は昨年の7月に退職し、11月に結婚しています。今は夫の扶養に入ってるのですがそれでも保険料は支払わないといけないのでしょうか仕組がまったくわかりませんどなたかわかりやすい説明お願いします。昨年の7月に退職されたときに、健康保険は退職の翌日が資格喪失日ですので国民健康保険の加入手続きをされたのでしょうか?加入手続きをされたのであれば、国民健康保険料は脱退手続きをするまで払うことになります。
11月に結婚を機に、夫の健康保険で扶養家族に認定されているとすれば国民健康保険は脱退です。脱退手続きをされていないのであれば、市役所で手続きをしてください。扶養家族認定のときに遡って脱退です。
だった以後の保険料は払う必要はありませんが、手続きはしないと勝手には脱退になりません。
市役所に手続きに行ってください。親切に教えてくれると思います。放置するのは具合が悪いです。
|国保の場合い退職した時点から加入に成ります。会社の社会保険を、継続していたら、請求は来ないはずです。多分4ヶ月弱無保険だったのでは?国保は、分割もデキますから、少しづつ返済すると、良いでしょう。夫の扶養になっているならば、納める必要はありません。→請求書が届いた、ということは国民健康保険からの脱退手続を行っていないのではないでしょうか。念のためお住まいの市区町村に問い合わせてみてください。

国民健康保険と国民年金の切り替え方 明日、会社に退職届を提出し、8月10日付け…

Monday, February 6th, 2012

国民健康保険と国民年金の切り替え方明日、会社に退職届を提出し、8月10日付けで退職となります。その時に、健康保険証も返還します。 返還後は国民保険に加入予定です。どこで、手続きしたらいいんでしょうか?以下、箇条書きにて失礼いたします。1.8月10日で退職する場合は、健康保険被保険証は、当日までしか使えません。つまり、資格喪失日が8月11日になります。8月11日を認定日(交付年月日)とする国民健康保険へ加入します。2.60才前の退職ならば、厚生年金(国民年金の第2号被保険者扱い)から国民年金の第1号被保険者扱いへ種別変更をしなければなりません。配偶者も第3号から第1号の被保険者へ種別変更をします。3.1の手続きに必要な書類は、健康保険組合が発行する資格喪失証明書です。その証明書には、被保険者と被扶養者の氏名、資格喪失日、保険者などが記入されております。4.2の手続きに必要な書類は、会社が発行する離職票です。5.国民健康保険と国民年金の手続きは、住民登録をしてある市町村(役所)で行います。以上 お住まいの市区町村役場・国民健康保険の窓口です。また、国民年金の加入手続きは国民年金課で。手続きには、年金手帳、印鑑、離職を証明できる物(離職票、退職証明書等)が必要になります。